役員報酬等に関する規定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人葦陽福祉会(以下「法人」という。)の業務に従事する役員等の報酬、法人業務に携わった時の諸経費について必要な事項を定める。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)役員等とは、法人の理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員及びオブザーバーをいう。
 (2)常勤理事とは、理事長又は業務執行理事で、かつ法人下の保育所で雇用契約を結び職員として就業し賃金を受けている兼務理事ではない者をいう。
 (3)非常勤役員等とは、常勤理事を除く役員等をいう。

(報酬等の支給)
第3条 役員等には、勤務形態に応じて、次のとおり報酬等を支給する。
 (1)常勤理事については、報酬、交通費、賞与及び退職手当を支給する。
 (2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬及び交通費を支給し、賞与及び退職手当は支給しない。

(常勤理事の報酬等の算定方法)
第4条 常勤理事に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める。
 (1)報酬については、別表1に定める額
 (2)賞与については、別表2に定める額
 (3)退職手当については、別表3により算出される額
 (4)交通費については、賃金規程第28条に準ずる額
 (5)職務のために出張したとき、旅費規程に基づいた旅費(交通費、日当、宿泊料)の額

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第5条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める。ただし、評議員については、定款第8条で定める金額の範囲内とする。
 (1)理事会、評議員会、もしくは評議員選任・解任委員会に出席するとき、又は監事が監事監査を実施したとき、別表4に定める額
 (2)前号以外に、理事長の命を受けて法人のための業務に従事するとき、別表5に定める額
 (3)職務のための出張したとき、旅費規程に基づいた旅費(交通費、日当、宿泊料)の額

(報酬等の支給方法)
第6条 報酬等は、現金通貨による手渡し、又は本人の指定する金融機関口座(本人名義)への振込みのうち、いずれかの手段で支給する。
2 常勤理事に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬の支給区分に応じて定める時期とする。
 (1)報酬及び交通費については、毎月25日とする。ただし、支給日が土日又は祝日の場合は、その前日に支給する。
 (2)賞与については、毎年6月及び12月とする。
 (3)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後1か月以内に支給する。
 (4)旅費については、旅費の請求があった日から7日以内に支給する。
3 非常勤役員に対する報酬等は、第5条第1項については、会議の開催日又は監事の報告が完了した日から7日以内に支給し、第5条第2項及び第3項については、その報告を理事長にした日から7日以内に支給する。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤理事に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の途中における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
 (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
 (2)50銭以上1円未満の端数については、これを切り上げる。

(費用弁償)
第9条 第5条第1号及び第2号に伴う交通費、通信費、物品輸送費、雑費等の諸経費は、別表の交通費個別算定基準額や交通費等届出書(様式第1)、若しくは領収書等をもって実費を支給する。支給方法は、第6条第3項の報酬等と合わせて支給するものとする。
2 疾病や高齢等による身体の不自由が認められる場合は、交通の基本手段をタクシーとすることができる。

(改正)
第10条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

(その他)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附 則
 この規程は、令和4年4月1日から施行する。



別表1 常勤理事 俸給表
常勤理事の就任期間月額(円)
3年未満(1号)400,000円
3年以上6年未満(2号)420,000円
6年以上9年未満(3号)440,000円
9年以上12年未満(4号)460,000円
12年以上(5号)480,000円

※1 常勤役員の報酬について、上記額は週所定労働日数が5日の場合であり、以下、週所定労働日数が4日の場合は0.8、3日の場合は0.6、2日の場合は0.4を乗じた金額とする。
※2 理事長の役員報酬の月額は、上記報酬額の1.5倍とする。

別表2 常勤理事 賞与
区 分支給月数
6月2.00
12月2.25
賞与 = 報酬月額 × 支給月数

※1 支給月数については、同時期の職員賞与の支給月数を上回る場合、当該職員賞与支給月数まで下げるものとする。

別表3 常勤理事 退職手当
退職手当の算出方法は以下のとおりとする。
退職手当 = 最終役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率
※ 在任年数は、1か月未満は切り捨てた上で、月数は12か月で除して、小数第2位を四捨五入し、小数第1位までの年数で算出する。
※ 功績倍率は、理事長を1.5倍とし、業務執行理事を1.0倍とする。
ただし、故意又は重大な過失等により法人に損害を与えた、あるいは 名誉を傷つけた者については、功績倍率を減らすことができる。

別表4 非常勤役員等の報酬(法定控除後の金額)
役 職理事会評議員会評議員選任・
解任委員会
監事監査
常勤理事なし
非常勤理事11,000円(※1,※2)なし
監 事25,000円
評議員なし
評議員選任・
解任委員
オブザーバー等11,000円(※1,※2)

※1 テレビ会議・WEB会議等での参加の場合も出席と同等に扱う。
※2 決議の省略の場合は、報酬の額を半額とする。

別表5 法人業務への従事に対する報酬(法定控除後の金額)
業務従事の時間日額(円)
1時間未満3,000円
1時間以上2時間未満6,000円
2時間以上3時間未満9,000円
3時間以上4時間未満12,000円
4時間以上15,000円